第8条 本会に次の役員を置く。
一 会 長 1名
ニ 副 会 長 3名
三 常任理事 若干名
四 理 事 若干名
五 評 議 員 若干名
六 監 事 2
七 幹 事 若干名
第9条 本会の役員の職務
一 会長は、本会を代表し、会務の統括、常任理事会、理事会を招集し、常任理事会、理事会の議長
となる。
ニ 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるとき、その職務を代行する。
三 常任理事は、常任理事会を組織し、本会の運営に関する事項を立案し、会務を分掌する。
四 理事は、理事会を組織し、総会で議決すべき事項、その他会長から示された重要な会務について
審議、決定する。
五 評議員は会長から諮問された事項について提言する。
六 監事は、会務ならびに会計を監査する。
七 幹事は、理事を補佐し、学会事務を分掌する。
第10条 役員は、正会員の中から選出し、その選定方法は次のとおりとする。
一 会長は理事会の互選により推薦され、総会において選任する。
ニ 副会長及び常任理事・理事は会長より推薦され、総会において選任する。
三 評議員は、理事会において推薦され会長が委嘱する.。
四 監事は、理事会において推薦され総会において選任する。
五 幹事は、理事会において推薦され会長がこれを委嘱する。
第11条 役員の任期は2年間とし、再任は妨げない。
第1条 本会は、日本医用歯科機器学会( The Japan Society of Dental Equipments )という。
第2条 本会の事務局は、日本大学歯学部歯科理工学講座に置く。
第5条 本会の会員は次のとおりとする。
一 正 会 員 本会の目的に賛同する歯科医師、歯科技工士、歯科衛生士及び歯科関連機器・開発
研究者及び理事会の承認を得た者
ニ 法人会員 本会の目的及び活動に賛同する法人等であって、理事会の承認を得た者
三 名誉会員 本会に貢献度の高い者で、理事会の承認を得た者
第6条 本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書に入会金及び会費(当該年度)を添え、原則と
して正会員の推薦を受け申し込むものとする。
第7条 本会の入会及び退会は、理事会の議により決定する。
一 法人会員は、複数人正会員として参加できる。
ニ 優秀な発表をした者に対し道具大賞を授与する。
三 本大会の運営は、学術大会長に一任する。
四 学術大会長は、学会本部から大会運営費を受け、学会の企画を企画担当常任理事と相談しプログラ
ムの編成、ならびに当日の運営を図る。
第12条 本会の会議は、総会及び常任理事会・理事会とする。
第13条 総会は、原則として年1回開催し会長が招集する。
第14条 総会における審議事項は、次のとおりとする。
一 事業計画
ニ 予算及び決算
三 会費の改定
四 会長、副会長、常任理事、理事、評議員、監事の選任
五 会則の改廃
六 その他必要な事項
第15条 総会の議長は、そのつど選出する。
第16条 会長は、必要がある場合、常任理事会・理事会を招集することができる。
第17条 常任理事会は、会長・副会長・常任理事(庶務・会計・編集・企画・監事等)及び幹事をもって構成
する。
第18条 理事会は、会長、副会長、常任理事、理事をもって構成する。
一 監事は、これに出席、意見を述べることができる。
ニ 幹事はこれに出席,事務を司る。
三 評議員は総会開催時の理事会にオブザーバーとして出席し、意見を述べることができる。
第19条 理事会は、構成員3分の2以上の出席(委任状を含む)により成立し、出席者の過半数をもって議
決する。
第3条 本会は、歯科医療用の機械・器具に関する改良・開発研究を促進し、歯科臨床における技術 の
進歩 ・発展を期することを目的とする。
第4条 本会は、会員の知的所有権の保護をはかる。
一 この会則は、1993年4月1日から施行する。
1994年5月8日一部改正施行する
1997年7月15日一部改正施行する
2000年7月2日一部改正施行する
2002年11月29日一部改正施行する
2003年12月3日一部改正施行する
2014年8月2日一部改正施行する
一 選考委員は本会理事及び評議員とする。
二 道具大賞には金賞、銀賞、銅賞、アイデ賞、努力賞を置く。
三 当年度発表した日本医用歯科機器学会研究発表大会の演題より選考する。
四 選出方法は優秀演題3題を選び、上位から順に「3,2,1」点とし、総合計の高得点取得者より
金賞、 銀賞、銅賞とする。
五 アイデア賞、努力賞は金賞、銀賞、銅賞の各賞が決定した後、常任理事会にて決定する。
第25条 本会の会則の改廃は、理事会の決議を経て、総会に付議するものとする。
第26条 本会則に定めるもののほか、必要な事項は、理事会の議を経て、別に定める。
第23条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充て、会員の入会金及び年会費は、
次のとおりとする。
一 入会金 正会員のみ 5,000円
二 年会費 正会員 10,000円
三 年会費 法人会員 一口(20,000円)以上
第24条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。